運用の方法について知っておきたいことの紹介をもう一回。
一般社団法人確定拠出年金推進協会の藤田です。
一旦決定した運用商品は、途中で変更できないのでしょうか?という質問を受けます。
答えはNOです。途中で、変更できます。
確定拠出年金の運用では、「毎月の購入商品割合の変更」と「積立金のスイッチング」を理解
する必要があります。
前回のブログで、自分自身のリスク許容度を知り、毎月一定の運用商品に投資(購入)すること
になりました。ただし、景気の動向などによっては、投資する運用商品を変更したい場合もあり
ます。これが、「毎月の購入商品割合の変更」です。
例えば、Aの投資信託に掛金の40%、Bの投資信託に60%の割合で積み立てていたとします。
月々10,000円の場合は、Aに4,000円分、Bに6,000円分が割り振られます。その後(1ヶ月でもOK)、
Bで積み立てていたものを停止して、Bの60%分をCの投資信託に35%、Dの投資信託に25%積み
立てていく変更を行ったとします。その結果、以降は、10,000円をAに4,000円分、Cに3,500円分、
Dに2,500円分積み立てていくことになります。Bに積み立ててきた資金は、新たな積立はなくなり
ますが、そのまま運用していきます。
次に、「積立金のスイッチング」です。積み立ててきた運用資産(積立金)を別の資産に預け替える
ことです。
例えば、投資信託AとBに、それぞれ40%、60%を積み立てていました。Bの投資信託は運用成績
が好調で、積立金が増えたとします。今後もBで積み立てたいが、一度、好調なときに安全資産に
移しておきたいと考えました。そこで、Bにたまった積立金をすべて、元本確保型商品であるEの定期
預金に預け替えます。これが「積立金のスイッチング」です。スイッチング以降も、投資信託AとBは
以前と同じ割合で毎月購入していきます。「スイッチング」をしたCの定期預金は、新たに積み立てる
ことなく、そのまま運用していきます。なお、積立金全額をスイッチングすることもできますし、一部
スイッチングすることもできます。
次回に続く。
知っておきたい確定拠出年金の留意点-その4
