確定拠出年金における税制優遇措置-その1

長期・積立・分散投資を支援する確定拠出年金には、税制面で様々な優遇措置があります。


一般社団法人確定拠出年金推進協会の藤田です。
様々な税制優遇措置のうち、まず、掛金に対する税金を見てみます。
企業型の場合、企業が拠出する掛金は給与とはみなされないため、その掛金に対しては所得税や住民税、さらに厚生年金や健康保険などの社会保険料も課されません。一方、加入者側からみた場合、運用資金となる企業が拠出した掛金に税金は課せられません。また、企業型に個人で追加拠出できるマッチング拠出の掛金については、全額が所得控除(小規模企業共済等掛金控除)となります。さらに、従業員(役員も含む)が任意で掛金を決めることができる「選択制」の場合、その掛金に対しては所得税や住民税また厚生年金や健康保険などの社会保険料も課されません。
個人型の場合、加入者が拠出する掛金すべてが所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。しかも、加入した年から所得控除の対象となるため、税金の負担が軽くなります。2017年1月から専業主婦も個人型に加入できるようになりましたが、専業主婦はそもそも税金を納めていないので、掛金に対する税制メリットはありません。
次回に続く。


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