確定拠出年金における税制優遇措置-その2

掛金の他にも税制面での優遇措置があります。

一般社団法人確定拠出年金推進協会の藤田です。
今回は、運用益に対する税制優遇措置についてお話します。
確定拠出年金においては、運用収益に対して税金は課せられません。通常、投資信託や株式、債券などの金融商品を運用した場合、その利益に対して20.315%の税金がかかります。この本来引かれるはずの税金分も、確定拠出年金制度では再運用することができるので、複利運用という大きなメリットを享受できることになります。ただし、損失が生じた場合、損益を通算して課税額を算出するという一般的な「証券税制」は利用できません。従って、損失続きの運用では、複利運用というメリットが「絵に描いた餅」に終わってしまうこともあります。このメリットを生かすためには、損失に一喜一憂せず、「分散投資・毎月積み立て」などの基本に忠実な長期投資を心がけることが肝要です。
次回に続く。

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