確定拠出年金における税制優遇措置-その3

掛金・運用収益に対する税制優遇措置を享受してきた確定拠出年金の総仕上げとなる給付時には、どのような税制優遇があるのでしょうか。


一般社団法人確定拠出年金推進協会の藤田です。
今回は、給付時における税制優遇措置についてお話します。
まず、老齢給付金を年金として受け取る場合は、公的年金等控除の対象になります。公的年金等控除の対象となる公的年金には、確定拠出年金の老齢給付金のほかに、国民年金から支給される老齢基礎年金や厚生年金から支給される老齢厚生年金などがあげられます。これらすべてが公的な年金収入となり、そこから公的年金等控除という所得控除を引いたものが雑所得になります。従って、受取額が一定額以下(現在は65才未満70万円、65才以上120万円)であれば、税負担は発生しません。
老齢給付金を一時金として受け取る場合は、退職所得課税の対象になります。
退職所得は退職一時金と年金一時金のみで、他の所得と合算せず分離課税されますが、退職所得から退職所得控除を差し引いた金額の2分の1が課税対象になります。
退職所得控除額は、勤続年数(確定拠出年金への加入期間)が20年を超えているかどうかで大きく変わってきます。退職所得控除の額は、確定拠出年金への加入期間が20年で800万円、30年で1,500万円とかなり大きく、一時金の額がこれ以下であれば税金はかかりません。なお、退職所得控除額を超えた場合でも、超えた金額の2分の1が課税対象となるだけですので、大きな税制メリットを受けることができます。
また、不幸にも死亡した場合の死亡一時金は相続税の対象、また、障害を負った場合の障害給付金は非課税となります。なお、死亡一時金は死亡退職金として扱われ、法定相続人×500万円の非課税枠があります。


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