選択制確定拠出年金制度について-その4

引き続き、選択制確定拠出年金制度の導入にあたって、留意する点です。


一般社団法人確定拠出年金推進協会の藤田です。
前回に続き、今回も選択制確定拠出年金制度(以下、DCという。)導入にあたっての留意点をみてみます。
選択制DCのメリットとして、所得税や住民税が軽減されること、社会保険料を査定する際の標準報酬月額の等級が下がった場合には社会保険料が軽減されるとお話しました。では、いつから軽減されるのでしょうか。皆さん、関心が高い点かと思います。
所得税はDC掛金を給与等から控除した月から、住民税は翌年6月から変更になります。
社会保険料(厚生年金保険・健康保険・介護保険等)については、若干複雑です。通常、社会保険料は標準報酬月額および標準賞与額に保険料率を乗じて算出されますが、標準報酬月額は年1回の「定時決定」(4~6月の平均報酬にもとづき7月に算定基礎届を提出)で決まります。この際、標準報酬月額が1等級の変更の場合は9月分から(通常10月支給給与等からの控除)変更になります。また、2等級以上の変更の場合は「随時改定」と呼ばれ、4ヶ月目の7月から(通常5ヶ月目の8月支給給与等からの控除)変更になります。
DC導入時については、固定的賃金の変更という要件を満たすため、通常の「定時決定」とは別に、「随時改定」の実施が認められています。導入後については、2等級以上の変更があっても、「随時改定」の実施は認められていません。
労働保険料(労災保険・雇用保険等)は、DC掛金を給与等から控除した月から変更になります(ただし、当年度過払い分の清算は翌年度)。
次回に続く。


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