2022年5月の法改正で、個人型DC(iDeCo)の加入年齢が60歳から65歳に引き上げられました。今回は、iDeCoの65歳までの加入の条件を整理してみましょう。
2022年5月の改正で、個人型DC(iDeCo)の加入年齢が60歳から65歳に引き上げられました。一方、企業型DCは規約に定めることにより、最長、65歳までだった加入年齢が70歳までとなりました。
厚生労働省の高齢者雇用安定法の改正(令和3年4月1日施行)により、65歳までの雇用確保(義務)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するための措置を講ずる努力義務が新設されたことに合わせたものです。
今回は、iDeCoの65歳までの加入の条件を整理しましょう。
2022年5月以降、65歳未満の国民年金被保険者であれば、加入できることとなりました。
国民年金の加入区分
1,国民年金の第1号被保険者:20歳以上60歳未満の自営業者とその家族、フリーランス、学生などー――>60歳になるとiDeCoに加入できません
2,国民年金の第2号被保険者:厚生年金の被保険者(会社員、公務員等)―――>会社員、公務員等であり続ければ65歳までiDeCoに加入できます
3,国民年金の第3号被保険者:厚生年金の被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(いわゆる専業主婦)―――>60歳になるとiDeCoに加入できません
4,国民年金の任意加入被保険者:国民年金に任意で加入した方
① 60歳以上65歳未満で、国民年金の保険料の納付済期間が480月(40年)に達していない方―――>条件に合致すればiDeCoに加入できます
② 20歳以上65歳未満での海外居住者で、国民年金の保険料の納付済期間が480月(40年)に達していない方―――>条件に合致すればiDeCoに加入できます
なので、iDeCoの加入期間が5年延長されたとはいえ、すべての人が加入できるわけではないので注意が必要です。
なお、iDeCoの老齢給付金を受給している/したことがある方と老齢基礎年金を繰り上げ受給している方は、加入できません。
*企業型DCの老齢給付金を受給している/したことがある方はiDeCoに加入できます。
2022年確定拠出年金法の改正をどう活用する?その③
