2022年確定拠出年金法の改正をどう活用する?その①

企業型DCとiDeCoの併用をどのように活用すればよいのでしょう?
企業型DCもiDeCoも拠出時、運用時、受取時共に税制優遇がありますので、積極的に活用したいですよね。



今年、2022年10月から、企業型DCの加入者も個人型DC(iDeCo)同時に加入できるようになりました。新聞などでご存じの方もいらっしゃると思います。

では、企業型DCとiDeCoの併用をどのように活用すればよいのでしょう?
企業型DCもiDeCoも拠出時、運用時、受取時共に税制優遇がありますので、積極的に活用したいですよね。

まず、ご自身の会社が確定拠出年金をやっているかは、ご自身で把握できます。給与明細の備考欄などに記載されていると思います。その金額が50,000円以下であれば、iDeCoの加入を検討する価値があります。

では、併用のルールを確認しましょう。

企業型DCを取組んでいる会社の役職員の方の掛金の上限は、55,000円です。この範囲内であれば、iDeCoに上限20,000円で加入できます。
iDeCoの加入の下限の掛金額は5,000円で、1,000円刻みで設定できます。
会社の掛金が35,000円であれば、iDeCoは併用の場合、20,000円の上限いっぱい加入できます。企業の掛金が50,000円の場合は、iDeCoには5,000円だけ加入できます。
会社の掛金が、例えば20,000円であれば、iDeCoは上限の20,000円加入できて、合計で40,000円となります。

注意していただきたいのは、企業型DCでマッチング拠出制度行っている場合、マッチング拠出とiDeCoを併用できないので、どちらかを選んでいただく必要があります。

会社が確定給付年金(DB)を行っている場合も注意が必要です。次回のコラムでは、DBと企業型DCを二つ取り組んでいる場合のiDeCoの併用についてお話しします。

→iDeCoをご検討中の方


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