確定拠出年金の「受取り」で知っておくべきこと②

DCは「最短で」何歳で受取りができるのか?

確定拠出年金推進協会 代表理事の藤田雅彦です。

前回のコラムでは、確定拠出年金(DC)は、老後になるまで中途解約できないという説明をしました。転職してもポータブルで、転職が当たり前になった社会では、理想的な老後資産形成ができる制度です。

では、最短では何歳で受取りができるのでしょうか?

企業型DCとiDeCoに共通する「基準」があります。

それは、「60歳時点での通算加入者等期間」というものです。

「通算加入者等期間」は、「加入者であった期間」と「運用指図者であった期間」の合計の月数を言います。「加入者であった期間」とは、DCの掛金を拠出していた期間です。DCはポータブルなので、iDeCoで掛金を拠出していた期間と企業型DCで拠出をしていた期間を「通算」できます。「運用指図者であった期間」とは、掛金を拠出せずに運用指図していた期間です。

では、その基準とは、どういうものでしょうか?

通算加入者等期間が10年未満の場合、受給できる年齢が後ずれする制度があるのです。

以下のようになります。

60歳時点での通算加入者等期間が、

10年以上の場合、60歳から

8年以上10年未満の場合、61歳から

6年以上8年未満の場合、62歳から

4年以上6年未満の場合、63歳から

2年以上4年未満の場合、64歳から

2年未満の場合、65歳からとなります。

企業型DCの場合、資格喪失年齢(加入できる年齢)を65歳や70歳としている企業があります。(企業型DCは、規約に定めることにより資格喪失年齢を1年刻みで最長70歳までとすることが制度上可能です。)

その場合、当該企業に勤務している場合は、通算加入者等期間の基準に照らして60歳になったからと言って受け取ることはできず、加入し続けることになります。当該企業を辞めた場合は、通算加入者等期間の基準に照らして、受け取ることができます。

実務的には、受け取り可能年齢に達すると記録管理機関からご案内が届きます。また、受け取りたいと思った時に運営管理機関(DCの金融機関)のコールセンターに電話すると親切に手続きなどを教えてくれます。

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