iDeCoの受給開始年齢

60才時点での通算加入者等期間によって受給開始年齢が後ずれします。何歳になったら受け取ることができるのか、何歳までに受け取らなくてはいけないのかについてお話しします。また、通算加入者等期間とは?

60歳時点での通算加入者等期間の年数による受け取り年齢の違いは以下の通りです。
10年以上 60歳から
8年以上10年未満 61歳から
6年以上8年未満 62歳から
4年以上6年未満 63歳から
2年以上4年未満 64歳から
1ヶ月以上2年未満 65歳から
なので、50歳代の方は、加入時点の年齢により何歳から受け取れるのかを確認しておきましょう。
確定拠出年金の受け取りは、70歳までに年金か一時金で受け取るのかを選択して年金の受け取りの請求を行います。
例えば、私の場合は、52歳の時に加入したので62歳から受給できる権利が発生するのですが、受け取りのタイミングは、自分で決定します。(請求は、年単位ではなく自分で受け取りたいときに請求します。)
62歳の時の収入や他の年金(銀行員時代の年金と公的年金)・退職金(セーフティー共済)や運用状況を考慮して総合的に判断することになります。
62歳から受け取る時までは、運用指図者としての手数料もかかりますし、受給の歳は、都度、手数料がかかりますので、考えることは多いですね。
ちなみに、70歳までに請求しない場合(忘れた場合)は、一時金で支払われることになっています。(年金での受け取りの選択は、できません)
通算加入者等期間とは、加入者であった期間と運用指図者であった期間を合算した期間のことです。

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